対応している業務

行政書士にできる仕事は、①官公庁に提出する書類の作成②権利義務に関する書類の作成③事実関係に関する書類の作成です。しかし、書類の作成は夢を叶え、悩みを解決する手段に過ぎません。訴訟で主張を通したり、法務局で登記をすることは弁護士や司法書士の専管業務で、行政書士にはできませんが、その代わり、丁寧なコンサルティング業務を展開し、弁護士らの紹介も致します。依頼者の皆様に寄り添い、より良い解決策を見出して参ります。この夢を実現したい。悩みごとを解決したい。そう思ったら、お気軽に連絡下さい。

創業を支援します

長年の夢がかなっての創業はやりがいのある事業です。しかし、営業店舗の確保や職員の採用、資金の調達など創業者は多忙を極めます。開業の営業許可の申請から、事業計画の策定、Crporation Identityの確立、イニシャライズコストを軽減するための補助金・助成金の申請、企業の立ち上げに必要なPRコンテンツの作成まで創業をトータルで支援。創業者に時間の余裕を提供します。創業が成功するか、否かは、創業者にどれだけ考える時間があったかで左右されます。この時間は代えがたいものです。創業者の時間を創造するための創業支援を致します。

創業時補助金の申請

開業に伴うイニシャライズコスト(創業経費)はできるだけ抑えたいと創業者の皆様は考ます。一方で、地域経済の活性化のためには、創業や事業継承は重要で、国にも、地方自治体にも様々な補助金・助成金が用意されています。いろんな方が補助金の申請をすると広告されていますが、行政機関に申請ができるのは行政書士の仕事です。スタートアップ応援事業補助金や地域創生創業補助金などの経験がありますので、ご相談下さい。

営業の許可

飲食店を開店するにも、運送業を創業するにも営業許可を得なければ事業をすることはできません。申請書を1枚出せば済むというものではなく、付属書類等を含め、何枚もの書類を作成して提出しなければなりません。しかも、無許可営業は違法行為で犯罪です。
創業準備に忙殺される中、こうした書類を作成するのは大変です。こうした申請を替わりにするのが行政書士です。

PRコンテンツの作成

営業許可等の書類は、創業者の思いやビジネスプランをを詳しく知らないと書けません。創業時に創業者の次に創業事業を知っているのは行政書士です。開業と同時に必要となるお店のパンフレットや名刺、封筒、ホームページなどのPRコンテンツも、創業者の思いを形にするかたちで制作することができるのです。朝日新聞社では記者として勤務していたので文章はお任せ下さい。紙面レイアウトなども担当しましたので、そのノウハウを活かしてデザインも致します。加えて、PRコンテンツを作成することはCorporation identityの構築でもあります。重要なコンサルティング業務として、事業のパートナーとして、大切に担当させていただきます。

未来へ続く企業やNPO法人にします

サスナビリティー(Sustainability)という言葉を聞かれたことがありますか。持続可能性と訳されることが多いようですが、企業や法人の場合は、本来の目的を見失うことなく、経済成長に加え、取り巻く社会環境や自然環境を壊すことなく、未来に渡って存続し続けること言います。経産省の資料から計算しますと、創業後1年の企業が継続している比率は72.8%、3年後は52.8%、5年後は41.8%。企業やNPO法人は創業以上に事業を継続させることは大変です。しかも、地域や社会にとって有意義な存在として在り続けることは、もっと大変です。
補助金の申請や定期的な行政手続の更新では、事業計画等の添付を求められることが多いので、ただ申請や手続のためではなく、収支構造に加え、自然環境の保全や社会貢献の在り方なども含め、企業やNPO法人の経営者の指針となるような計画を作成するお手伝いをしていきます。

各種補助金の申請

補助金や助成金が申請できるのは創業時だけではありません。企業や社団、NPO法人や市民団体のために申請して受給できた補助金は、鳥取県経営革新計画補助金、鳥取県県民協働提案・連携推進事業補助金、鳥取県ニューツーリズム普及促進事業補助金、食のみやこ鳥取県づくり補助金、よりん彩活動支援補助金、鳥取県婚活イベント支援補助金、県民活動支援センター特定非営利活動法人申請補助金、鳥取市観光産業育成事業補助金、鳥取市ふるさと産業規模拡大事業補助金、鳥取市男女共同参画団体登録団体事業補助金、日本財団とっとり助成プロジェクト補助金など多岐にわたります。設備投資や事業拡張の際にはご相談下さい。

定期的に必要な更新手続

建設業の経営事項審査など毎年申請したり、定期的に更新する必要がある行政手続は少なくありません。毎年委任させていただければ、申請データを蓄積することで、売上や従業員など変更したデータだけ教えていただければ関係書類を作成することが可能になりだけでなく、評価点を上げるための提案書も作成致します。

土地の活用

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農業用地を転売するには農業振興地域からの除外や農地法3条から5条に定められた申請書を提出して認められることが必要です。しかし、本来、農業に適していたとされた土地を他の目的での使用許可を得るのですからなかなか認められません。専門知識があり、直接行政機関と交渉できる権限を持つ行政書士にお任せ下さい。

高齢者の暮らしを支えます

生労働省によると、平成24(2012)年の認知症高齢者数は462万人で、65歳以上人口の約7人に1人を占めています。そして、令和7(2025)年には約5人に1人に増えると推計しています。老いと死は誰にも等しく訪れ、そして、認知症は誰もが罹患する可能性が低くない疾患です。成年後見や遺言はそのための制度で、行政書士としてお手伝いします。困ったとき、そして、困る前にご相談下さい。

成年後見

法定後見制度は、判断能力が不十分になった時に、申立により家庭裁判所によって選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守る制度です。申立手続のお手伝いや成年後見人への就任をお受けしています。
任意後見制度は、将来、判断能力が不十分となった時に備え、ご本人が判断能力があるうちに、将来に備えて、任意後見人を選び、公正証書で任意後見契約を結んでおくものです。契約締結のお手伝いや任意後見人への就任をお受けしています。

遺産相続のお手伝い

亡くなった後、遺産分割協議書がなければ銀行から故人の口座から預金を引き出すことはできません。ご遺族と共に、遺産分割協議書を作成致します。
相続財産目録を作成したり、金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更手続きなど、遺言の内容を実現するための権限を持つ遺言執行者を受任し、また、遺言執行者から複代理を受けて遺言執行者の代理業務することも受けております。


遺言書作成のお手伝い

死んだ後のことは誰しも考えたくはないものです。しかし、自分の残した遺産を巡って子どもたちが諍うことがないように、また、お世話になった第三者にいくばかの遺産を渡したいとお考えなら、遺書の作成も考えなければなりません。遺言書には法律で定められたルールがあり、このルールを守らないと有効な遺言にはなりません。相続税の基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)で計算し、この額を超える額は、その10%~55%を相続税として納付しなけれなりませんので、その知識も必要です。税理士とチームを組んで対応させていただきます。

国際化のお手伝い

平成29(2017)年末、我が国の外国人労働者数は約256万人で総人口2.02%。技能実習生も27万人を数えます。昨(平成30、2019)年4月からは技能実習生の再入国を想定した特定技能も始まりました。外国人労働者を受け入れていないというのは建前に過ぎず、外国人が普通に働く国になっているのが現状です。入出国管理局の申請取次資格を取得していますので、在留資格申請などで、外国人の雇用を考えている企業のニーズに応えていきます。

出入国管理局への申請取次

外国人が日本に滞在するためには出入国管理局への申請が必要です。申請人に代わって書類を作成し、提出するのが研修を受けて出入国管理局に届出をした申請取次行政書士です。
入国時の在留資格証明書交付申請、滞在期間を延ばす在留期間更新申請、留学から就職へなど在留資格を変更する財旧資格変更申請等を外国人や雇用する企業に代わって致します。

特定技能外国人ならお任せください

 コロナ禍のため、帰国できずに困っている外国人技能実習生や所属企業のご要望を受け、特定技能外国人の登録支援機関として令和3年4月8日登録が認められました。広島出入国管理局に入管業務の申請取次行政書士としての登録もしておりますから、技能実習から特定技能への在留資格変更、定期面談や相談業務、各種行政手続きなどが特定技能外国人の皆様と所属企業の皆様をトータルサポートして参ります。

永住許可や日本国籍の取得

日本人と結婚したり、日本に長年住んでいたりして、日本国籍を希望する人が増えています。こうした要望に応えて、帰化の申請も取次ぎます。
母国の国籍のままであり続けつつ、日本でも安心して住み続けたい人とお考えの方には永住資格の申請を担当させていただきます。

技能実習のご相談も受け賜ります

技能実習監理責任者の資格を取得し、技能実習登録支援機関の外部監査人をしています。技能実習で外国人を受け入れたいとお考え企業団体の皆様のご相談ください。受入機関や実習監理団体の登録申請のお手伝いを致します。

行政書士費用

行政書士の仕事は、書類の作成です。すべての書類は当事務所で確認の上、提出いたしますが、依頼者の皆様がどの程度作成していただくかによって金額は大きく変わります。また、補助金の申請などは着手金と成功報酬に分けてお支払いいただきますので、補助金は認められなかったのに手数料だけは全額支払いということはありませんので、安心してご利用下さい。
補助金の申請 交付額の10%~(着手金と成功報酬に分割可)
NPO法人の設立認証申請200,000円~
法人設立 180,000円~(司法書士による登記手続を含む)
建設業許可申請(知事) 150,000円~
経営規模等評価・総合評定値請求の申請 150,000円~(経営状況分析を含む)
飲食店営業許可申請 80,000円~
旅館業営業許可申請 150,000円~
農地法3~5条申請 100,000円~(土地評価額で変わります)
農振除外申請や開発行為申請はお問い合わせください。
在留資格証明書交付申請(就労資格) 150,000円~
在留資格証明書交付申請(非就労資格) 120,000円~
借金の督促等の内容証明郵便 20,000円~
遺言書作成 30,000~
成年後見人及び遺言執行者への就任など上記に記載のないものは事案によって大きく異なりますので、ご相談下さい。